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2. 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3. 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4. 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
小安則第88条関係(細則)
88.1(a) 「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1) 発電機及び電動機
( 法”蕾抻邯海鮃圓ぁ?硬拆緇困??ス88.1<1>に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。

表88.1<1> 発電機及び電動機の温度上昇限度(度)

227-1.gif

(基準周囲温度の限度45℃)
(注)温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。
(◆法…螻並?戮ホ120%の速度で1分間の迅速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(?法\箟鐵餽鎧邯海鮃圓ぁ⊆,涼涌幣紊△襪發痢」

227-2.gif

(2) 変圧器
定格品力で負荷試験を行い、温度。上昇が、表88.1(2)の値を超えないもの。

 

 

 

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